岩見沢市総合体育館 =使用料金=



区    分

時 間 別 使  用  料

午前 午後 夜間
9時〜13時 13時〜17時 17時〜21時
競技場 専用使用で入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 4,720円 4,720円 7,350円
営利を目的としない場合 20,470円 20,470円 27,300円
営利を目的とする場合 79,800円 79,800円 87,150円
専用使用で入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 20,470円 20,470円 27,300円
営利を目的としない場合 79,800円 79,800円 87,150円
営利を目的とする場合 175,350円 175,350円 184,800円
剣道場 3,150円 3,150円 3,670円
柔道場 3,150円 3,150円 3,670円

区    分

午前 午後 夜間
9時〜13時 13時〜17時 17時〜21時
競技場 個人使用の場合 小・中学生 2時間につき  50円
高校生 2時間につき 100円
大学生・一般 2時間につき 150円
会議室等 会議室 2,100円 2,100円 2,620円
指導員室 1,050円 1,050円 1,570円

・専用使用で入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合に限り、競技場の半面を使用可とし、使用料は、午前2,830円、午後2,830円、夜間を4,410円とする。
・2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。
・市長は、使用者が使用当日においてあらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、総合体育館の運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間(1時間未満は1時間とする。)につき各区分の1時間当たりの使用料とする。
・冬季加算料は、11月1日から翌年の4月末日までとし、この場合の加算料は、使用料の総額の8割とする。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。、)
・土曜、日曜、祝祭日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。)
・入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。
・算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
・備付物件を使用する場合は、別途使用料がかかります。

 



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