みずほ公園野球場 =使用料金=


区  分

入場料の類を徴収する場合

入場料の類を徴収しない場合 放送
設備
1      日 半      日 1      日 半      日 2時間
一 般
大学生
高校生
総収入の
1.05割
総収入の0.525割 4,200円 2,100円 1,050円 1,050円
・1日、半日の区分は、次のとおりとする。
 1日は、午前8時から午後5時まで
 半日は、午前8時から正午及び午後1時から午後5時まで
・2時間未満は、2時間とする。
・算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。




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